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マンションをリフォームする前に知っておきたい事

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リフォームを決めたら管理規約に目を通す

      2015/12/19

管理規約

リフォームを計画したら、業者選びよりも最初にするべきことがマンション管理規約に目を通す事です。
管理規約はマンションの規則です。リフォームにも大きく関わって来ます。

管理規約とは

マンションなど集合住宅には管理組合があります。
分譲マンションの場合、管理組合はマンション所有者で構成され、維持管理が行われています。

マンションを維持管理する目的

  • 住民が快適に暮らせる事
  • 適切な修繕や設備の更新を行う事でマンションの価値を高める事

が上げられます。

管理組合の活動の基本となっているのが管理規約です。
これは国土交通省がガイドラインとして発行している「マンション標準管理規約」が基本となっていることが多いのですが、各マンションがマンションの状態に合わせて作成するため、マンション毎に違う物になっていると考えた方が良いでしょう。

リフォームと管理規約

リフォームと管理規約には大きな関わりがあります。

リフォーム工事内容と管理規約の関係

マンションの場合、リフォーム出来るのは専有部分のみになります。
各マンションの専有部分と共有部分の線引きを定めているのがマンション管理規約です。

マンションのリフォームで問題になりやすいのがフローリング工事です。
マンションによってはフローリングそのものが禁止されている場合や、フローリング材料に防音規格など細かいルールがある場合があります。
関連記事:床をフローリングにリフォーム出来ないマンション

使用出来る電気容量ガス容量の制限も管理規約で決まっています。
そのため新しく設備を選ぶ前に管理規約で使えるかどうかを確認しなければなりません。

リフォーム工事手続きと管理規約の関係

マンションのリフォーム工事を行う場合は、管理組合への届出(室内改装工事届出)が必要です。

多くのマンションでは届出の書式や届出の期日も決められています。
届出用紙には上階、下階、両隣の承諾(印)が必要とされている事が通例です。

届出期限は工事前日までに提出すればいいマンションもあれば役員会の承認を得なければならない場合もあります。
役員会が月に一度なら、最長一ヶ月前までに書類を提出しなければならない事になります。

実際に届出の期日を確認していなかったために、工事に入れず工程の組み直すをするといったトラブルも実際にはあります。

まとめ

とにかくリフォームを計画した段階で一度は管理規約に目を通しておきましょう。
書類作りなどは業者が代行してくれますが、届出期限などは知っておかないと予定も組めません。
最低でもリフォーム計画と規約上の制約がぶつからないか?
届出の書式や提出期限といった最低限の事は施主も把握しましょう。

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